
住民票を元の住所(モラ夫の家)に置いたまま、別居する予定。
普通の引っ越しと同じように、郵便局に転居届を出しても大丈夫?

追跡されないように、注意が必要だよ。
はじめに
引っ越しをしたら、郵便局に転居届を提出して、旧住所に送られた郵便物が新住所に転送されるようにしますよね。郵便局の窓口でもらえる「転居届」に記入してポストに投函する方法と、インターネット上のサイト(https://welcometown.post.japanpost.jp/)で手続きする方法のふたつがあります。転送期間は1年。「転送不要」といった記載がある郵便は転送対象外です。
難しい手続きでもないので、転居届そのものについては詳しい説明を省きます。この記事では、住民票を元の家に置いたまま、モラハラ夫・DV夫や、毒親、ストーカーなんかから逃れる場合に特化した情報をお届けします。
追跡をかわす
通常の引っ越しなら、転居届の「新住所」欄には当然ながら実際の新居の住所を書きますよね。しかし、新たな住まいを知られたくないヤツがいるなら、注意が必要です。
郵便局には書留など、送り主が配達状況を追跡できるサービスがあります。もし、毒夫なり、毒親なり、探偵なりが旧住所のあなた宛てに簡易書留を1通送ったら、どの郵便局を経由してあなたの手元に届いたかをWebサイトで確認可能。その最後の郵便局の配達地域まで、あなたの居場所が絞られることになります。
自宅までバレるわけではありませんが、これはなかなか大きなヒントではないでしょうか。その地域にあなたの親類縁者がいたら、誰が支援しているのか推測がつくかも。また通勤・通学に使う駅や、子供が通う幼稚園・保育園や小学校もかなり限定されます。
こんな事態を避けるには、転居届の「新住所」には本当の住まいとは別の住所を書くしかありません。信頼できる親類宅や立ち回り先に、「〇〇方」あるいは「〇〇気付」で転送します。しかも、郵便局の配達地域が被らない程度に離れたところへ。実際に届いた郵便物は別途受け渡してもらうことになるでしょう。
郵便物の転送先が思い当たらなければ、相手の執念深さによっては、不便を享受して転居届を出さない選択肢もあります。
転居届の延長(継続)
訳アリで別居した後、1年以内に住民票を実際の住所に移すのはなかなか厳しいですよね。私は、別居当時お世話になった相談員に「住民票は10年、20年移さないものよ。不便だけど。」と言われました。
しかし転居届の効力は1年。金融機関など住所変更の手続きが可能な相手は別途対応できますが、困るのが自治体からのお知らせ。今の時節だとコロナワクチンの接種券が、住民票の住所宛てに市区町村から発送されるはず。
正確には、転居届の延長とか継続と呼ばれる手続きはありませんが、実質的に転送期間を延長することはできます。その方法は、1年間の転送期限が来る手前で再度「転居届」を提出すること。実際に、転居届の「注意事項」の欄には「転送期間経過後も転送を希望される場合は、再度転居届をご提出ください」と書かれています。なお転送期間が終了した後でも、転居届の再提出は可能です。
転居届をうまく利用して、安全な生活を送ってくださいね。
まとめ
- できれば本当の住まいとは別の住所へ転送する
- 転送期間(1年)が過ぎる前に、転居届を再提出する
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